得する医療費控除
第8号
確定申告の時期ですが、皆様はもうお済になりましたか?今回は確定申告の医療費控除についてです。
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医療費控除は本人に限らず生計を一にする配偶者やその他親族のためにその年中(1月1日~12月31日)に支払った医療費がある場合、次の算式によって計算した金額を所得金額から差し引く事が出来る制度です。
○ 医療費控除額は10万円を超えた金額だけではなく、その年の所得金額が200万円未満の人は所得の5%の金額超えた金額が医療費控除となります。
(例)所得150万円の人は医療費が75,000円を超えた金額が控除できます。
こんなものも医療費になります。
交通費
通院のための電車、バス代は交通費になります。日付、運賃をメモしておきましょう。タクシー代はその症状からみて利用が一般的と考えられる場合は控除になります。
ただし、マイカーのガソリン代、駐車料金は対象外です。
歯列矯正
矯正の目的などから見て社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
特別養護老人ホームの自己負担額が新たに控除できるようになりました。
要介護度1~5の指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者が支払う介護費及び食費の自己負担額は、その1/2が医療費控除の対象になります。
他にも医療費控除となるものがあります。ちょっと面倒かもしれませんが、領収書などは取っておく習慣をつけておいて下さい。還付金額が増えるかもしれません。