年末調整を行う時期になりました!
第4号
いよいよ今年も残すところわずかとなり、年末調整を行う時期になりました。
年末調整とは、会社など給与の支払者が支払を受ける人それぞれの給与の総 額について、納めなければならない年税額と、既に毎月(毎日)の給与や賞与から差引いている源泉所得税額の合計額とを比べて過不足額を精算する事務のことを言います。
これにより所得税の納税が完結し、確定申告の必要がなくなるわけですから、年末調整の事務は、給与支払者にとっても、給与所得者にとっても非常に重要な事務であると言えます。
去年からの主な改正点
a.年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除額の割増特例(10万円加算)の廃止
平成11年4月に施行された年少扶養親族に対する扶養控除額の割増特例が廃止され、16歳未満の扶養親族は一般の扶養親族に含まれることになりました。
改正前48万円 → 改正後38万円
b.介護保険料の社会保険料控除対象への追加
本年4月に施行された介護保険法に基づく介護保険料が、社会保険料控除の対象に加えられました。これにより支払った介護保険料は全額控除されます。
なお、昨年に引き続き所得税の定率減税(年税額の20%、25万円限度)が実施されています。
年末調整では受けられない控除
a.住宅借入金(取得)等特別控除の初年度
住宅借入金(取得)等特別控除の最初の年分は、確定申告によらなければなりません。 (2年目からは年末調整で可能)
b.医療費控除
医療費控除を受ける場合は、確定申告をしなければなりません。