贈与でマイホーム

第10号

今まで「60万円」だった贈与税の非課税枠が「110万円」になり、それに伴って、住宅資金贈与の特例の枠が広がりました。今回は、そのチェックポイントを説明します。
**********************************************************************************
①非課税限度枠「550万円」へ
今まで300万円であった住宅取得資金の贈与の特例が550万円に引き上げられる。

②きちんと全額使う
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された全額を住宅用家屋の新築等の対価として使用し、実際に住むか、あるいは同日までに住むことが確実であることが条件。

③所得金額が多すぎない
贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下(給料にして1442万円)である。

④買い替えでも対象に
贈与を受けた日の前5年以内に住んでいた自己又は配偶者所有の住宅を翌年12月31日までに売却する。
※「過去5年以内に自己又は配偶者所有の住宅に居住したことがない」という制約に追加さ
  れ住んでいても売却すれば可能となった。

⑤増改築にも広がる
所有住宅の増改築で、工事費用が1000万円以上、または床面積の増加が50㎡以上
※今まで認められていなかった増改築も規模の大きなものについては条件に当てはまる。

非課税枠内の贈与であっても、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに申告を行わないと
通常の贈与税の課税となります。

最新のレポート
スキャナ保存制度の見直しについて
民泊サービスに係る所得税及び消費税の取り扱い
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
「特別支配株主の株式等売渡請求」制度
中小企業の個人保証 ~経営者保証に依存しない融資へ~
「領収証」等に貼る印紙の取り扱いの緩和について
ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止
上場株式等の今後の課税
給与を上げて税金を減らす!?
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例