雇用促進税制を検討しましょう
平成23年度の税制改正により『雇用促進税制』が創設されました
一定の要件を満たせば、雇用増加人数×20万円を法人税額から控除することができます。
詳細は下記をじっくりお読み頂きたいのですが、こちらの優遇規定の適用を受けるには、
事業年度開始時と事業年度終了時の2回、ハローワークに『雇用促進計画』という書類の提出が必要となります。
したがって、法人税の納税の可能性があると思われる方はとりあえず、
ハローワークの手続きだけは行っておくと良いでしょう。
是非、ご検討下さい!
≪雇用促進税制≫
1.制度内容
青色申告法人(個人)が雇用者数を前年事業年度より増加させるなど
下記2の要件を満たす場合には
その事業年度の法人税額の20%(資本金1億円超の法人は10%)を限度に雇用増加人数×20万円の税額控除ができます。
2.適用要件
・前事業年度および当事業年度に会社都合による離職者がいないこと
・前事業年度末の雇用者数より2人(資本金1億円超の法人は5人)以上かつ10%以上増加させていること
・当事業年度の給与支給額の合計が前事業年の合計額より一定金額以上増加していること
・風俗営業を営む法人でないこと
3.手続き
・事業年度開始後2カ月以内にハローワークに『雇用促進計画』提出すること
※平成23年4月~8月までの間に開始する事業年度の法人については提出期限が10月31日までとなっています
・事業年の終了後2カ月以内にハローワークにて『雇用促進計画』の達成度の確認を受けること