平成23年度税制改正案【その4】

 大寒も過ぎ、前年確定申告をされている方は税務署より申告書が届いている頃かと思います。

毎年年金だけの申告でご苦労されている方もいらっしゃると思います。

 そこで、平成23年度の改正案の中に緩和するもがありました。

内容は、公的年金等の収入金額(所得ではありません。)が400万円以下で,かつ、その年金以外の他の所得金額が20万以下(ここは収入ではなく所得です。)のものについて、確定申告が不要になるそうです。

ただし、住民税の申告はどうするかなど、わからないところもあり
いますが、庶民にとって楽になることですので、引き続き注意していきたいと思います。

相澤