源泉所得税の納付を遅れたら?
昨日20日は源泉所得税の納期限の特例を受けている方の納付期限でした。
会計事務所は1月についてはこの源泉税の計算などで忙しくなります。
これで少しひと段落といったところですが、お客様におかれましてはお忘れなく納付いただけたでしょうか?
源泉所得税を納期限までに納めなかった場合には、①不納付加算税や②延滞税が課かってきます。
①不納付加算税
原則はその納めなかった税額に対して10%
②延滞税
・納期限から2月以内は『年7.3%』か『前年の11月30日の基準割引率+4%』のいずれか低い割合
(昨年11月の基準割引率は0.3%でしたので0.3%+4%で4.3%となります)
・2月経過後は『年14.6%』
このように遅れると痛い思いをすることになりますが、まだ納付されていらっしゃらない方が
おりましたら一度、弊社担当者までご連絡下さい。
要件に該当すれば上記のペナルティが課されない取り扱いもございます。
tamoto