改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が「令和」に改められました。
源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することできます。
そのため納付書に印字されている「平成」を2重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正する必要はないようです。
なお、対象となる納付書は、以下のとおりです。
・利子等の所得税徴収高計算書
・配当等の所得税徴収高計算書
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
・非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
・報酬・料金等の所得税徴収高計算書
・定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
・上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
・償還差益の所得税徴収高計算書
・割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書
【参考】
国税庁HP 改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm