2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)

令和5年10月1日よりインボイス制度がスタートしますが、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方については仕入税額控除の金額を特別控除税額(売上に対する消費税額の8割)とすることができます。詳細は下記国税庁のリンクをご参照ください。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

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2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)
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