ダイレクト納付を利用した予納について
2019年1月4日(金)から、ダイレクト納税を利用している方であれば、確定申告の納付見込額について、課税期間中にあらかじめ納付日と納付金額を登録しておくことで、口座振替により納付(予納)することが可能となります。
対象税目は下記のとおりです。
・申告所得税及び復興特別所得税
・贈与税
・法人税(地方法人税)
・消費税及び地方消費税
【参考】
国税庁HP ダイレクト納付を利用した予納の開始について
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/yonoukaishi.htm