消費税軽減税率に関するQ&Aの改訂
2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられる際に導入予定の軽減税率制度について、国税庁がQ&Aを改訂しました。
テイクアウトや食料品については軽減税率の対象となりますが、店内飲食に該当するかどうかで軽減税率の対象になるか否か、判断に迷いやすいものが多くあります。その用途によって税率が異なるケースもあり、今回は下記のような事例が追加されました。
ウォーターサーバーのレンタル料・・・10%、ウォーターサーバーで使用する水・・・8%
回転寿司店で店内飲食用に提供・・・10%、持ち帰り用としてパック詰めして販売・・・8%
コーヒーチケットによるコーヒーの販売・・・チケット引き換え時、店内か持ち帰りかにより判断
また、イートインコーナーやテーブルやイスを置いているスーパー等、店内に飲食設備があると店内での飲食か持ち帰りか顧客への意思確認が必要となります。ただ、たとえば、店内に「飲食はお控えください」といった掲示をし、実態として顧客に飲食させていない休憩スペース等は飲食設備に該当しないため、持ち帰り販売のみ行うこととなり、購入時の意思確認は不要で軽減税率の対象となります。
【参考】
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf