支払い調書は365万枚

 現在は国外への送金及び入金に対し、100万円を超える場合、
金融機関より支払調書(法定調書)の提出義務がありますが、
その提出枚数が平成22年度は365万枚になったそうです。
(国税庁レポート2012より。)
前年の平成21年度が473万枚で過去最高でそれよりは23%減の
現象です。(平成10年よりの制度です。)
 これは税務署としては個人の資産の経過を確認するには有効
になりつつあるようです。
 例えばこの送金により国外の投資信託や株式などの購入がわ
かれば、配当金などの申告の有無を日本の居住者の場合、問わ
れる可能性があると思われます。
 また、国外財産に関連して、平成25年より、国外財産調書と
いう調書の提出義務が課されます。これはこの価額(原則時価)
の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方はその翌年の
3月15日までに、税務署長に提出すると言うものです。
 円高により国外へ資産の移転を考えれていらっしゃる方も色々
注意、対応が必要になりそうです。