グループ法人税制

平成22年10月1日の取引よりグループ法人税制が適用されます。

今回の改正は法人税の中では比較的大きく
法人税法の本が1.5倍にふくれあがってしまいました・・・
(最近は改正の頻度も多く、アップデートしていくのも大変です・・・。)

 

グループ法人税制の最初の印象は、

「ややこしくて、いろいろ制限されるな・・・」

と思っていたのですが、いろいろ勉強していくと
使いようによっては、なかなか使えそうな制度のようです。

 

グループ法人税制は、簡単に言うと資本関係が同一のグループは
一体の法人と見なして考えようとする税制です。

たとえば、グループ間で資金移動をした場合でも、
税務上は寄付金や受贈益が認識されないことになります。
従って、利益を出している親会社が、資金繰りが苦しい
子会社に資金供与し、資金繰り改善を図ったとしても
税務上は何も損益に影響がないことになります。

 

そのほかにも、いろんな活用方法が考えられるため
積極的に活用したほうがいいかな、と思っています。

こんなことできないかな?と思われましたら
お気軽にご相談ください。

滝沢