所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し【法務省】 (相続登記の義務化等)

相続登記の義務化に関する法律「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月に成立しました。

施工期日は原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の形成については公布後3年、住所変更登記の義務化の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。

概要については下記法務省民事局の資料をご確認下さい。

「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し【民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要】」

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