節税保険の取り扱いの改正 ~法人税基本通達の改正~
国税庁は、6月28日に法人税基本通達等の一部改正について公表した。
改正内容は、定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取り扱いについて所要の見直しが行われました。
この改正通達の適用時期について、下記の通りです。
1.定期保険または第三分野保険
(新法人税基本通達9-3-5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険または第三分野保険を除く)
→ 令和元年7月8日以後の契約に係る保険料から適用
2.定期保険または第三分野保険
(新法人税基本通達9-3-5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険または第三分野保険に限る)
→ 令和元年10月8日以後の契約に係る保険料から適用
【参考】
国税庁HP 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/index.htm