住宅ローン控除 住宅取得等資金贈与の適用誤りについて
国税庁は、2018年6月に会計検査院より、平成25年から28年分の確定申告書について、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受け、これを受けて、調査をした結果、遡って約1万4,500人が是正する必要があることが公表されました。
今回の誤りがあったケースは下記のケースです。
【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
→住宅取得等資金贈与の特例を併用しているのに、住宅ローン控除の控除額の計算をする際、その贈与を受けた部分も重複して住宅ローン控除を適用していた
【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
→該当年分と前後2年をあわせた5年間は一定の特例(3000万円控除や買換え等の特例等)との重複適用できないが、適用していた
【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
→住宅取得等資金贈与の特例を適用する要件の1つに、受贈者の“その年分の合計所得金額が2,000万円以下”とあるが、合計所得が2,000万円を超えていても適用をうけていた
今回の申告誤りについて、今後行政指導により修正申告を求められると思われます。自主的な修正申告である場合には、過少申告加算税が賦課されないため、もし、申告誤りがあった場合には自主的な修正申告をお勧めします。
なお、今回のケースで修正となる場合には、個々の事情によりますが、住民税にも影響が出るケースもありますのでご注意ください。
【参考】