大法人の電子申告の義務化
平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の規模以上の法人の申告については、e-Taxにより電子申告しなければならないこととされました。(「e-Tax義務化」)
【対象法人】内国法人のうち、その事業年度開始の時において、資本金の額が1億円を超える法人
【対象税目】法人税・地方法人税・消費税・法人都道府県民税・市町村民税・法人事業税
【対象手続】確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、還付申告書(以下「申告書」といいます。)
【対象書類】申告書・申告書に添付すべきものとされている書類の全て
【適用日】平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
この改正により、平成32年4月1日以降に開始する事業年度に大法人がe-Taxにより申告期限までに申告書を提出せずに書面により提出した場合には、書面により提出した申告書は無効なものとして取り扱われ、無申告加算税の対象となります。また、2期連続で法定申告期限内に申告がないとされた場合には、青色申告の承認の取り消し対象となりますのでご注意ください。
【参考】
国税庁HP 大法人の電子申告義務化に係るリーフレット等の送付について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/e-tax/etaxinfo02.htm