配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがおこなわれました。そのため、平成30年分の年末調整及び所得税確定申告において、下記の通り制度が変更となっておりますのでご注意ください。
- 配偶者控除が配偶者本人の合計所得金額のみならず、納税者本人の合計所得金額が900万円を超え、1,000万円以下については、段階的に引き下げられ、1,000万円超では、配偶者控除が「0」となります。
- 配偶者本人の合計所得金額が85万円以下である場合には、配偶者特別控除38万円に拡充されました(従来は、合計所得金額が40万円以下)。また、合計所得金額が85万円超123万円以下までについては、配偶者の合計所得金額に応じて、36万円から3万円の控除が受けられます。(ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下に限られます。)
詳細については、下記ホームページにてご確認ください。
国税庁HP 源泉所得税関係
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm