相続税法基本通達等の一部改正について
国税庁は、平成30年度税制改正に対応した「相続税法基本通達等の一部改正部ついて」を公表しました。
改正通達では、事業承継税制の特例について、納税猶予の対象となる株式の贈与の意義などを示したほか、小規模宅地の特例に関しては、貸付事業用宅地等の範囲について相続開始前3年以内に賃貸借契約の更新がされた場合など一時的に賃貸されなかったに過ぎないと認められる場合の同特例の適用関係等を明らかにしています。
【参考】
国税庁HP 相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/1806xx/index.htm