平成30年7月豪雨に関する税制上の措置

この度の平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
今回の豪雨により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置がありますので、ご確認ください。

・申告期限の延長(岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部地域)
・災害により住宅や家財などに損害を受けた方
確定申告で所得税法に定める雑損控除 又は 災害減免法に定める税金の軽減免除が受けられる場合があります。

【参考】
国税庁HP 平成30年7月豪雨に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm

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