配偶者居住権
相続に関する民法改正が行われました。その中でも配偶者を優遇する改正がニュースなどでも取り上げられています。
配偶者優遇の改正は大きく分けて二つになりますがその内の一つ「配偶者居住権」に関してです。
配偶者居住権には「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類があります。
「配偶者短期居住権」は遺産分割が終了するまでの期間について居住を保護する権利で、
配偶者は
①遺産分割により居住建物の取得者が確定した日
②相続開始から6か月を経過した日
のいずれか遅い日まで居住することができるというものです。
「配偶者居住権」は居住建物を終身無償で使用・収益できる権利です。
これは次のいずれかに該当する場合に取得することができます。
①遺産分割において配偶者が配偶者居住権を取得したとき。
②配偶者に、配偶者居住権が遺贈された時。
③被相続人と配偶者間に配偶者に配偶者居住権を取得させる死因贈与契約があるとき。
配偶者居住権は所有権より低く評価されるため、今までと比べて遺産分割時に配偶者が自宅以外のより多くの遺産を相続する事が可能になってくるでしょう。