自宅兼事務所の必要経費

東京地裁平成25年10月17日判決で事務所を兼ねた自宅の家賃の必要経費が否認されました。

 

生命保険代理店を営む方が、1階はビジネス専用の集会場・2階の1室を業務専用のスペースとして常時使用していたため、

面積按分により必要経費に算入しておりましたが、裁判所は本件住宅が3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかであること、1階のリビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、それ以外の用向きには使用していなかったことは考えられないと指摘し、必要経費の算入を認めないと判決されました。

 

リビングルームはわかりますが、洋室も否認されたのにはちょっと驚きます!

まだ細かい内容がわかりませんが、この判決にはどのような状況だったのか詳しく確認していきたいと思います。