教育資金の一括贈与の非課税措置

平成25年度税制改正のひとつに、教育資金の一括贈与の非課税措置があります。
平成25年4月1日から適用になっていますが、最近、色々なところで目にするようになりました。(適用期間は、平成27年12月31日まで。)
制度の概要は、30歳未満の子や孫等一人につき、教育資金を1,500万円まで非課税で贈与できるというものです。
ただ、非課税措置の対象となるのは、教育資金に限られ、また、受贈者が30歳に達した日に贈与した金額に残額がある場合、その時点で贈与税が課されますので注意が必要です。
因みに、受贈者が死亡した場合、その残額に贈与税は課されません。
単に、お金を贈与するわけでは無いため、贈与するほうは安心感があるかもしれません。
相続対策の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。