1月から源泉徴収が変わります。

このブログをご覧の方にも、会社の給与計算を担当されている方がいらっしゃるかと思います。
平成22年度の税制改正により、平成23年1月からの扶養控除について以下のように改正されています。
1.年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止
2.年齢16歳以上19歳未満の扶養控除上乗せ部分の廃止
これによって、例えば配偶者と15歳以下の子が1人いる場合、昨年までは「2人」を扶養親族等の数として税額を求めていましたが、平成23年1月1日以後、最初に支給する給与からは「1人」として税額を計算することになります。
給与計算を行う際に、ご注意ください。
大西