印紙のご質問

印紙税の質問も結構いただきます。

印紙税は私たちにとっても非常に難しいです。

印紙と言えば、

領収書の印紙しか思い浮かばない方にとっては

「印紙税なんて難しいの?」

と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

特に、請負にかかる契約書(2号文書)か、

委任に関わる契約書(非課税)か

または、継続取引に関わる文書か(7号文書)が

一番質問が多いところではないでしょうか。

これが本当に難しい。

請負か委任かは、

簡単に言うと完成を約束し、それに対する対価が支払われる約束であれば請負

と基本的には判断するのですが

様々な契約内容が盛り込まれていると、

さらに難しくなります。

印紙税の判断は、契約書の題名は関係ありません。

実質的な内容が問題となります。

ですので、ご質問をいただくときは電話ではなく

契約書を必ず拝見させていただくことにしています。

経験によって、判断ができるようになってきますので

事例を多く見ているところに聞いてくださるとよいと思います。

印紙といえど、2号文書に該当するとかなりの金額になりますので

皆さんも慎重にご判断ください。