印紙のご質問
印紙税の質問も結構いただきます。
印紙税は私たちにとっても非常に難しいです。
印紙と言えば、
領収書の印紙しか思い浮かばない方にとっては
「印紙税なんて難しいの?」
と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
特に、請負にかかる契約書(2号文書)か、
委任に関わる契約書(非課税)か
または、継続取引に関わる文書か(7号文書)が
一番質問が多いところではないでしょうか。
これが本当に難しい。
請負か委任かは、
簡単に言うと完成を約束し、それに対する対価が支払われる約束であれば請負
と基本的には判断するのですが
様々な契約内容が盛り込まれていると、
さらに難しくなります。
印紙税の判断は、契約書の題名は関係ありません。
実質的な内容が問題となります。
ですので、ご質問をいただくときは電話ではなく
契約書を必ず拝見させていただくことにしています。
経験によって、判断ができるようになってきますので
事例を多く見ているところに聞いてくださるとよいと思います。
印紙といえど、2号文書に該当するとかなりの金額になりますので
皆さんも慎重にご判断ください。