著作権の評価

私どものお客様には、作家の方もいらっしゃいます。

作家のお客様がお亡くなりになった時は相続税の計算上、

著作権も課税の対象となる財産となります。

そこで、著作権も評価が必要、

つまり金銭的価値に置き換えなくてはならないのですが、

これが非常に難しいです。

評価方法については、

財産評価基本通達で下記のように決まっています。

年平均印税収入の額×0.5×評価倍率

上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。

(1) 年平均印税収入の額

課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。

ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、

その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。

(2) 評価倍率

課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、

著作物に関し精通している者の意見等を基として推算した

その印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。

計算自体は簡単なのですが、問題は(2)の評価倍率です。

「精通者意見を基として推算した印税収入期間」が何年かというところが難しいのです。

出版社にとっては、「何年絶版しない予定です」ということはかなり言いにくいでしょう。

従って、精通者に意見を聞いて期間を算出するしかありません。

私たちにとっても、難しいことなのですが

税務署の方にとっても判断は難しいのでしょうね。