清算所得課税の改正

今年度の税制改正で、

清算所得課税が所得課税に改正されます。

今までは、

法人が解散した場合に資産から負債・利益剰余金等を控除して

残った金額に対して法人税等が課せられていましたが

この改正で、通常事業年度と同様に

損益で法人税を計算することになります。

例えば、法人が解散すると、清算事業年度になりますが

今まで、この清算事業年度で債務免除を受けた場合は

財産が増えるわけではないので法人税等は課せられませんでしたが

改正後は普通の法人税と同様の損益で税金を計算することになります。

つまり、これまでは含み損益がある場合などは、

解散前に行うかどうかにより税金の計算の仕方が違う、

つまり、売却等を解散前に行うか後におこなうかにより税金の額が違いましたので、

処理時期について検討が必要でした。

改正の詳細が出てきましたので、

今後ご紹介していきたいと思います。