申告書等閲覧サービス

納税者が過去に税務署へ提出した申告書等を、税務署の窓口で申込み閲覧することができる「申告書等閲覧サービス」について、2019年9月1日から、今まで認められなかった閲覧時の写真撮影ができるようになりました。(その場で写真が確認できるスマートフォンやデジタルカメラ等の機器に限られます。)
なお、原則コピーの交付は行われませんが、今年の台風19号など災害により納税者が申告書や帳簿書類などを消失した場合には、り災証明書等により災害を受けた事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分のコピー交付が行われます。