預貯金の仮払い制度

民法の改正により本日7月1日より、相続された預貯金を遺産分割前に引き出すことが可能となりました。
手続き方法は、金融機関の窓口で手続きする方法と家庭裁判所で手続きする方法の2つに大別されます。

・金融機関にて手続きの場合 → 払い戻しできる金額は金融機関毎に下記の計算式になります。

相続開始時預金残高の3分の1 × 仮払いを求める相続人の法定相続分

(ただし金融機関毎の仮払いの限度額は150万円になります。)

・家庭裁判所で手続きの場合 → 仮払いの金額に上限はありませんが、仮払いの必要性を疎明しなければならないためため手間と費用がかかります。

金融機関であれば比較的簡単に手続きができるため、相続人の生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済など緊急時の資金需要に対応できるようになりますね。