過少申告加算税と自主修正

平成29年1月1日以後に法定納付期限が到来する申告に関して加算税の取り扱いが変更しました。

平成29年1月1日より前の法定納付期限の申告は税務調査前の通知があっても税務調査前(正確には更正の予知前)に自主的に修正申告を提出した場合には加算税は課されませんでした。

平成29年1月1日以降は税務調査の通知があった後は税務調査前に自主的に修正した場合でも5%の加算税が課せられるようになりました。

(税務調査に更正の予知後はいずれの場合も10%の加算税が課せられます)

いずれにせよ税務調査の通知がある前に自主的に修正申告をすれば加算税はかかりません。