休眠預金

2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されました。
この法律が定義する休眠預金等とは、2009年1月1日以降10年間取引のない預金等とされており、今年(2019年)の1月1日から該当する預金等が発生する事になります。
預金者が名乗りを上げない休眠預金等は毎年700億円(平成26年~平成28年)にものぼり、その預金等を有効活用するのが立法時の考え方ですが、10年を経過して休眠預金等と判断された預金等は、銀行から預金保険機構へ納付され、内閣指定の団体を経由して民間公益活動を行う団体に貸付や助成といった方法により、国民一般へ還元されるスキームのようです。
なお、休眠預金と判断された預金であっても、銀行で証明手続きを取れば払戻しは可能です。
良い機会かと思いますので、自宅に休眠預金等がないか確認してみてはいかがでしょうか。