年末調整

平成29年の税制改正で配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正され、既に30年の源泉徴収税額が変わった方もいらっしゃるかと思います。

この改正に伴い、平成30年分からの年末調整にも影響があります。
これまでの「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は廃止され、新しい様式として「配偶者控除等申告書」と「保険料控除申告書」の2つの様式に改められました。
給与所得者本人と配偶者の所得により控除額は変わりますが、控除を受けられる範囲は広がっていますので適用漏れがないよう注意が必要です。
国税庁のHPに「年末調整のしかた」や「各種様式」が公開されていますので事前にご確認ください。