災害等による期限の延長

6月18日に大阪府北部で大地震がありました。通勤や帰宅の様子を見ていると、東日本大地震の時の東京の様子が思い出されました。

当時不安を抱えながら申告業務をしていたのを覚えています。

このような災害など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により申告や納付等が出来ない場合は、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長される制度がありますのでご安心下さい。

ただ、その際は、期限延長申請書を提出しておく必要がありますので、忘れないようご注意下さい。