控除対象配偶者の改正

 弊社では給与計算も賜っておりますが、平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されたことにより、毎月の源泉所得税の計算上、扶養親族等の数に影響が出ています。
 平成29年分までは、控除対象配偶者(配偶者の所得の見積額が38万円以下)であれば、扶養人数に含めて計算すればよかったのですが、平成30年分からは所得者の所得金額により、対象となる人と対象とならない人に分かれることになりました。
 概要を説明しますと、源泉控除対象配偶者(所得者の所得の見積額が900万円以下で、配偶者の所得の見積額が85万円以下)に該当すれば扶養人数に含めて源泉所得税額を計算しますが、源泉控除対象配偶者に該当しない場合は、扶養人数に含めないこととなりました。
 コンピューターで処理していれば問題無いのでしょうが、うっかりすると、毎月の源泉徴収漏れとなり、年末調整の過不足額にも影響が出てくるので注意が必要です。