セルフメディケーション税制について(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までに、その年中に購入したスイッチOTC医薬品の購入費用について、所得控除を受けることができる医療費控除の特例となります。

対象となる医薬品は、医師によって処方される「 医療用医薬品 」から、薬局等で購入できる、スイッチOTC医薬品(かぜ薬、胃腸薬、頭痛薬、鼻炎用内服薬等)に転用された医薬品が対象となります。レシートや領収証には、制度の対象となることがわかる目印(例「★」)や対象製品であることが表記されます。

1/1~12/31までのOTC医薬品の購入金額の合計が12,000円を超えた場合、その超えた分を所得から控除することができます。

従来からの医療費控除は、医療機関などで支払った医療費 (治療費、医薬品代など) の金額の合計負担金額が年間10万円 (総所得200万円未満の場合は総所得金額の5%) を超えないと控除は適用になりませんが、セルフメディケーション税制は、薬局などでOTC医薬品を年間1万2千円を超えて購入したときに受けることができます。

セルフメディケーション税制の適用には、次のいずれかを受け自身の健康増進や病気の予防に取り組んでいる必要があります。
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主検診)
・健康診査
・がん検診
申告の際に、対象の医薬品を購入したことおよび一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。

注意事項
この制度を適用する場合に、従来の医療費控除と両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することとなりますので、ご留意ください。