平成30年分以後の扶養控除の改正について

大人になると月日が経つのが早く感じるとは言いますが、今年も残り1ヶ月となりました。
最後の月は年末調整の時期でもあります。今日は来年からの扶養控除の改正について書きたいと思います。

 

平成30年分以後の配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

・配偶者控除の額(38万円)が、控除を受ける人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に減り、1,000万円を超えると0円になります。

・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満だったものが、38万円超123万円以下になります。
(上記同様、控除を受ける人の合計所得金額により控除額が変わります。)

※月々の給与計算の際の扶養人数のカウントの仕方が変わります。
※平成30年分の扶養控除申告書の書き方の一部に変更があります。

 

この改正により、嬉しい人とそうでない人と差が出るかもしれませんね。
皆さんはどちらでしょうか。

 

詳しくは国税庁HPを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/