セルフメディケーション税制

平成29年1月1日から、健康の維持増進及び疫病の予防に取り組む個人(家族を含む)が、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)を購入した場合に、その支出した額が年間で1万2千円を超えるときは、その超える部分をその年の所得金額から控除するという医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。
これは、治療を目的として負担する医療費等が年間10万円(又は所得の5%)を超えなければ適用できなかった医療費控除とは別に、健康管理を目的に購入する医薬品の費用負担が所得控除できるようになる(上限は8万8千円)という新たな制度です。
なお、この制度は従来の医療費控除との併用はできませんが、今迄10万円に満たず、諦めていた医療費控除を適用できる可能性は広がりました。