法定相続情報証明制度(仮称)の新設

来年度より、戸籍書類を証明書1通にまとめ、相続手続きを簡素化する
「法定相続情報証明制度」(仮称)が新設される事になりました。
これにより、従来、手続きの際に各々の機関に提出する必要があった大量の
書類が、証明書1通で足りる事となり、事務負担の大幅な軽減が見込まれます。
法務省は、2017年5月の運用開始を目指し準備を進めていているそうです。
証明書を発行する登記所の事務負担は増大し、勤めている方々は大変でしょうが、
一日でも早く新制度の運用が開始されることを期待したいと思います。