適用額明細書

23年4月1日以後に終了する事業年度(23年6月申告)から法人税の申告書に「適用額明細書」を添付することになりました。これは法人税関係特別措置の適用を受ける場合にその租税特別措置法の条項、適用額等を記載して法人税申告書に添付しなければならないというものです。
主なものとして
・中小企業者等の特別税率の特例
・少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例
・中小企業者が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
などがあります。
所得金額が生じる中小企業者は添付する必要があるということです。
申告期限までに添付し忘れた場合でも速やかに提出すれば適用を受けられるようです。基本的に会計事務所で用意して添付しますので心配はいりませんが情報として知っておいていただければと思います。
深井