タイガーマスク運動

 この頃タイガーマスク運動が続いているそうです。贈り物はランドセルだけでなく、おもちゃ・食べ物・現金と様々のものを子供たちに贈られています。

近頃景気の停滞・子供への虐待などいいニュースがありませんでしたが、このようなニュースを聞くと、とても心が温まります。

 

 ところで、この寄付は『寄付金控除』の対象になるのか気になるところであります。

 

所得税法では国・地方公共団体等に寄付金を支払った場合、総所得金額の40%を上限に支払った金額から2千円を超える金額を控除することができます。

 

しかしこの適用を受けるためには、確定申告で領収書を提出する必要があります。

 

今回の場合ですと、匿名の『伊達直人』であり、領収書を頂いてないことから残念ながら控除の対象になりません。

またランドセルなどの寄付は、金銭の寄付ではないので領収書があっても控除の対象になりません。

 

 もっとも寄付金控除を受けたいと思って寄付している方はいないと思いますが、このような方も控除の対象になれば、活動に参加する人が増えるのではないかと思います。

 

上野