平成23年度税制改正【その3】 

平成23年度の税制改正により、青色欠損金の繰越控除制度が
以下の通り変更になります。
1.欠損金の控除限度額が、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100 分の80 相当額とされました。ただし、中小法人等については、現行の通り、全額が控除できます。
2. 繰越期間が9年(現行7年)に変更されました。
上記1の中小法人等とは、次の法人をいいます。
① 普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額
若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若し
くは出資を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%
子法人及び資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人
の100%子法人を除きます。)
② 公益法人等
③ 協同組合等
④ 人格のない社団等
中小法人等に該当しない場合には影響が大きい改正となりましたので、注意が必要です。
大西