平成23年度税制改正について

いよいよ今年も残すところあとわずかとなりましたが、今回の税制改正大綱が発表される時期になりました。
今年は16日に閣議決定される予定になっているようですが、新聞ではすでに、増税についての記事が紙面を賑わせています。

しかし、その増税等の陰に隠れてほとんど目立ちませんが、納税環境整備と題して、納税者と税務署の立場が不平等となっている部分を改正し、公平立場で申告・調査等の手続が行われるように制度改正が議論されています。

ポイントをあげると次の通りの内容が検討されています。

■納税者権利憲章の制定
① 国税庁の使命と税務職員の行動規範
② 納税者の自発的な申告・納税をサポートするため、納税者に提供される各種サービス
③ 税務手続の全体像、個々の税務手続に係る納税者の権利利益 や納税者・国税庁に求められる役割・行動
④ 納税者が国税庁の処分に不服がある場合の救済手続、税務行政全般に関する苦情等への対応

■税務調査手続
 事前通知を行ことを法律上明文化することを検討しています。

■更正の請求手続き
 更正の請求(税額の減額請求)ができる期間は、現行は1年から5年に延長し、併せて税務署が増額更正できる期間を3年から5年に延長することを検討。納税者による修正申告・更正の請求、課税庁による増額更正・減額更正の期間制限を全て一致させることとする。 また、当初の申告で選択の必要がある特例措置を、問題がないものは更正の請求でも認めるようにする。

■理由付記
すべての税務署の処分について、原則として理由を明示する。

■国税不服審判所
 税務署出身の審判官が多かったのですが、民間からの採用を増やしバランスを良い人員構成とすること等。

今の法律は、納税者が不利な形をとっている部分がたくさんありましたが、この改正が通れば、納税者と税務署が公平なとなるように整備が進むと思われます。

改正の動向にご注目ください。

税制改正の内容は、Misuno Report あるいはこのブログでもご紹介していこうと思います。

滝沢