Misuno Report

本日は弊社で発行していますMisuno Reportについて書こうと思います。
Misuno Reportは弊社の若い社員が持ち回りで作成しており、
第98号は私が作成させて頂きました。
Misuno Reportの作成にあたり、条文を読んだり、細かいところまで調べたりと
時間はかかりましたが、凄く勉強になりました。
今回は”上場株式等の取得費(みなし取得費)の特例について”取り上げております。
この特例の使用期限が今年の12月31日までとなっておりますので、一般口座に取得価額の
不明な上場株式等をお持ちの方は注意が必要です。
簡単にまとめてみましたので、是非読んでみてください。
たくさんの方に読んで頂けると嬉しいです。
鈴木